規約
規約のご理解をお願いいたします。
大蔵村総合型地域スポーツクラブ
Oh!蔵 SPORT
規 約
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 このクラブは、Oh!蔵SPORT(以下「クラブ」という。)と称する。
(事 務 所)
第 2 条 本クラブの事務所を大蔵村大字赤松689番地の1 赤松生涯学習センタ-「まつぼっくり」内に置く。
第 2 章 目 的
(目 的)
第 3 条 私を生み、育んでくれた歴史ある大蔵村に感謝し、幼児から高齢者まで障害の有無に関わらず、“いつでも・どこでも・いつまでも”楽しく、安全にスポ-ツ・文化活動に親しみ、健康で潤いのある豊かな日常生活を送り更には、地域の心のネットワ-クづくりを図り、夢のある村づくりに貢献することを目的とする。
第 3 章 事 業
(事 業)
第 4 条 クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 定期的な日常スポ-ツ・文化活動の実施
(2) 会員の親睦を図るためのイベントの開催
(3) 健康・体力増進を目指した体力テスト等の開催
(4) 競技力向上を目指すスク-ルの開催
(5) ニ-ズやレベル、多世代で各競技種目を楽しめるサ-クルの開催
(6) 他機関・団体等の主催する大会等への参加
(7) 地域住民のスポ-ツ活動に関する支援
(8) その他、クラブの目的達成に必要な事業
第 4 章 会 員
(会員の資格)
第 5 条 クラブの会員となるためには、次の要件を備えていなければならない。
(1) クラブの目的に賛同する者。
(2) クラブの定める諸規定を遵守する者。
(会員の資格の喪失等)
第 6 条 会員の資格は、脱退、除名、死亡によって喪失する。
2 会員が脱退しようとする場合には、書面をもって会長に届け出るものとする。
3 会員の資格は、他に譲渡できない。
(除 名)
第 7 条 会員が次の各号に該当する場合は、運営委員会の議決を経て除名することができる。
(1) 法令またはクラブ規約等に違反したとき。
(2) クラブの名誉を著しく毀損し、またはクラブの目的に反する行為をしたとき。
(入会手続き)
第 8 条 クラブに入会しようとする者は、別に定める所定の手続きにより申し込むものとする。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。
(会費の納入)
第 9 条 クラブに入会しようとする者は、別に定める年会費を納入しなければならない。
(会費等の不返還)
第10 条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、理由の如何を問わず返還しない。
第 5 章 組 織
(役 員)
第11条 クラブに次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 2名
(3) 運営委員 15名以上20名以内
(4) 監 事 2名
2 クラブに顧問を置くことができる。
(役員の選任及び任期)
第12条 クラブの役員は、総会において会員の中から選任する。
2 役員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(役員の補欠)
第13条 クラブの役員に欠員が生じた場合は、総会において選任する。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第14条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、クラブを代表しクラブを統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3) 運営委員は、運営委員会を構成する。
(4) 監事は、会計を監査する。
第 6 章 会 議
(総 会)
第15条 総会は、会員をもって構成し、クラブの最高議決機関とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 通常総会は毎年1回開催する。
4 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 表決権を行使できる会員の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
5 総会は、会長が招集する。
6 総会の議長は、出席した会員のうちから選出する。
7 総会は、次に掲げる事項について審議、議決する。
(1) 規約の制定及び改廃
(2) 事業計画及び予算
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) 役員の選任及び解任
(5) その他、クラブ運営に重要な事項
(表 決 権)
第16条 総会における議決の行使ができる者は、当該会計年度の期首に満18歳に達した者とする。
(総会の議決)
第17条 総会の議事は、表決権を行使できる出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(運営委員会)
第18条 運営委員会は、運営委員をもって構成し、次に掲げる事項について審議し、議決する。
(1) 総会から委任された事項に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項の原案作成に関すること。
(3) 専門部会の設置及び同部会への付託事項並びに委任事項に関すること。
(4) クラブ運営上、緊急に議決する必要のある事項に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。
(専門部会)
第19条 専門部会は会長が委嘱した委員をもって構成する。
2 専門部会として、次の部会を設置する。
(1) 総務部会・・総務、渉外、専門部会則、部会調整、会計全般、収入計画
(2) 事業部会・・企画立案、学校開放、日程会場調整、技術指導、安全管理対策
(3) 広報部会・・広報、情報収集及び分析、宣伝
3 各部会は、部会長1名、副部会長1名、部員若干名をもって構成する。
4 専門部会は、それぞれの所管事項に関し、具体的な事業を計画し、運営委員会の承認を得てその実施にあたる。
(指導者協議会)
第20条 クラブ指導者の資質の向上と交流を図るため、指導者協議会を置くことができる。
(事 務 局)
第21条 クラブに次の事務局を置き、会長が任命する。
(1) クラブマネ-ジャ- 若干名
(2) 事務局員 若干名
第 7 章 会 計
(会 計)
第22条 クラブの会計は、次のものをもって支弁する。
(1) 年会費
(2) 参加費
(3) 事業等による収入
(4) 国、県、村等からの補助金
(5) 寄附金
(6) その他の収入
(財産の管理)
第23条 クラブの会計は、事務局が行う。
(会計年度)
第24条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。
第 8 章 自己の責任
(自己の責任)
第25条 会員は、クラブの活動に際し、クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。また盗難、傷害等の事故が起きた場合は、クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第26条 会員は、スポ-ツ安全保険に加入するものとする。クラブは、その活動中の傷害に対し、スポ-ツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。
第 9 章 補 則
(補 則)
第27条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、運営委員会の議決により別に定める。
(附 則)
この規約は平成21年4月1日から施行する。